ペットフード事件簿

ペットフードが怪しいと思ったら



もし、体調不良の原因がペットフードだったら・・・。
 
フードが原因か、それ以外に原因があるのかの見極めは、かなり困難です。 フードを変えて直ぐに不調が起こる場合もあれば、長期間かけて起こる場合もあります。
 
メーカーや販売店とやりとりをした場合、納得がいく解決までには、かなりの労力が必要となる場が多いです。


メーカー・販売店に問い合わせをする場合

メーカーや販売店によって、対応は千差万別です。 良心的な対応をしてくれる場合もありますが、メーカーや販売店に都合のいい対応をされる事が多いため、消費者の方で先手を打つ必要があります。

問い合わせをする場合
全てのフードをフード送ってはダメ!!!
 
問い合わせをしたときに、 「確認をするので、手持ちのフードを送ってください」 と言われる事が多いですが、全てを送ってはいけません。 理由は、「問題ありませんでした」 と言われた場合、調査結果が納得のいく場合なら良いのですが、もし疑問が残った場合、 手元に何もなければ、これ以上調べることが出来なくなってしまいます。
 
メーカーは消費者からのクレームをいかに早く処理できるかしか考えていない・・・ こんな対応をされることを念頭に入れて、問い合わせをする必要があります。
 
海外でメーカーに問い合わせをしたという人の話では、手持ちのフードを全て送るようにアドバイスをしてくる事が多かったです。 手持ちのフード全て検査をするような良心的な態度に見せかけて、証拠品を消費者に残さないという対応です。
 
疑問があれば少しでもフードを手元に!
手元に残す場合は、冷凍保存がお薦めです。 劣化は免れませんが、必要なのはフードの鮮度ではく成分なので、わずかでも残しておきたいです。
 
できれば保管しておきたいもの
  • フードの容器(パッケージ、缶など) 袋に記載されているロット(製造番号)
    容器を送る必要がある場合は、デジカメで撮っておく。
  • 購入時のレシート(残っていれば)
  • 動物病院で治療した場合は、その領収書など。

どこに訴えればいいのか

2009年6月1日に 「ペットフード安全法」 が施行されました。
しかし、 消費者からのクレームなどは受け付けてはいません。

 
もし フードに疑問を持ったら、どこに問い合わせをすれば良いのか?
消費生活センター(国民生活センター)に問い合わせをするのが良さそうです。
>国民生活センター
 
消費生活センターでは今まで同じ内容の問い合わせがあったかどうかを照会してくれます。
また現時点の問い合わせを蓄積してくれるので、同じ問い合わせが増えれば、調査に動いてくれる可能性が出てきます。
 
実際に問い合わせから調査を行った事例もあります。
>事例1
>事例2
>事例3
 
過去の事例では
日本の場合、ペットフードは原材料の8割しか表示する義務がなかったため、残り2割に何が入っていても違法にはなりませんでした。
 
過去の事例では、 書籍「ペットフードで健康になる!」を参考にすると、
合成保存料不使用と書かれたフードに合成保存料が発見された場合は、処分の対象になります。
不当表示なら、法的に罰する事ができると言う事です。
 
表示に関しては、農林水産省より公正取引委員会の管轄になります。
公正取引委員会
 
この本には、国産表示のある牛肉入りのドッグフードの牛肉が実はオーストラリア・ニュージーランド産だったという話が載っています。
原産国は最終加工が行われた国の表示義務しか無いため、輸入品の原材料ばかりでも違法にはなりません。そのため 「表示とは違う事実を知って、精神的な被害を受けた」という内容で慰謝料の請求をするという方法です。
 
 
アメリカでは2009年頃から不当表示を理由に集団訴訟が相次いでいます。
>ウェルネスに対する集団訴訟
>フリスキー、マース社、P&G、コルゲート、デルモンテ、ネッスル米国本社への集団訴訟
 
アメリカでもペットフードの原材料についての規制がないため、訴訟を起こすなら原材料そのものではなく、広告や表示に的を絞ったという事なのでしょう。


犬と猫に危険な物

ペットフード・ペット用おやつ

ページのトップへ戻る