主に腎臓疾患を起こします。
症状 ・水分の過剰摂取 ・尿の増加 ・食欲不振 ・無気力 ・嘔吐 ・下痢 ・口臭が気になる 普段口にしないものを食べたりするという報告もあります。
主に肝機能障害を起こします。
症状 ・顔と足の膨れ ・嘔吐 ・無気力など元気がなくなる ・呼吸困難 ・歯茎の変色、茶色くなる など
猫の場合、赤血球が酸素を運ぶ能力を失うため、窒息に近い症状を起こします。 犬より猫の方が致命的で、回復も難しいとされている。猫がアセトアミノフェンを分解する酵素を持っていないためです。 人間用のアセトアミノフェンの錠剤を誤飲した場合は、効き目の強いタイプの場合1錠で致命傷となると言われています。
以下のものを保管しておく ・フード (空の袋や缶も) ・購入時のレシート(残っていれば) ・動物病院で治療した場合は、その領収書
日本の場合、ペットフードは原材料の8割しか表示する義務がないため、残り2割に何が入っていても違法なものでない限り訴えるのは難しいと言えます。 書籍「ペットフードで健康になる!」を参考にすると、 合成保存料不使用と書かれたフードに合成保存料が発見された場合は、処分の対象になります。 不当表示なら、法的に罰する事ができると言う事です。 表示に関しては、農林水産省より公正取引委員会に申し出るのがいいようです。 ・公正取引委員会 景品表示法が一番近いと思います。 相談・届出・申告の窓口
この本には、国産表示のある牛肉入りのドッグフードの牛肉が実はオーストラリア・ニュージーランド産だったという話が載っています。 原産国は最終加工が行われた国の表示義務しか無いため、輸入品の原材料ばかりでも違法にはなりません。 この場合、 訴えるなら 「表示とは違う事実を知って、精神的な被害を受けた」という内容で慰謝料の請求をする」という方法しかないそうです。 メラミン、シアヌル酸、アセトアミノフェンの場合、前例がないので何とも言えないのですが・・・。 本来はペットフードに入っているはずのないものなので、その事実を証す事ができれば、たとえ法的な対処までいかなくても訴える事で話題になり、メーカーに一矢報いる事ができる可能性はあります。 ただ、そこまでいくには個人で検査依頼をしなくてはいけないなどの問題が残っています。このあたりも難しいところです。